集合住宅での水漏れ・賠償責任について

2017/12/28

どこまで自分の責任か

集合住宅での水漏れ事故は、他の世帯に多大な迷惑と損害をもたらします。その出所となった世帯は、時には責任を問われ、賠償を請求され、場合によっては法的に訴えられます。

ここでは、水漏れの原因が自分のユニットにあった場合を仮定して、責任の所在をどう考えるかをまとめます。自分が被害者となった場合については、以下の内容を裏返して考えていただければいいでしょう。

 

責任の所在・程度は原因次第

水漏れに対し、自分が負う責任は、それが「共有部」と「占有部」のどちらで起きたかで、まず大きく2分されます。ただし、なにをどちらに割り振るかは、分譲・賃貸を問わずマンションによって微妙に異なりますので、くわしくは規約を確認してください。

 

・共有部での水漏れ ① 過失なし

バルコニーや廊下は共有部とされるのが一般的です。たとえばバルコニーの場合、もともと防水施工にミスがあったり、雨水を逃がすパイプに問題があったりして、それが原因で水漏れ被害が生じるケースでは、自分に責任が問われることはありません。何の過失もないので、管理会社または管理組合が責任を持って修理・補償をします。

 

・共有部での水漏れ ② 過失あり

しかし、たとえばバルコニーに置いた洗濯機に故障があり、その故障に気づかないまま使用して水漏れを起こしてしまった場合は、自分に過失があるので、責任を問われ、被害の賠償もしなければなりません。ただ、上記のような施工ミスや雨樋の問題も被害拡大につながったと認められれば、多少、賠償責任が軽くなります。

 

・占有部での水漏れ ① 過失なし

明らかに自分のユニット内であっても、床下に配管があってそこから水が漏れた場合、規約上、その配管が「共有部」とされていれば、賠償責任は問われません。管理会社・管理組合の責任となります。ただし、管理会社などによる漏水調査や修理工事には協力する義務があります。

 

・占有部での水漏れ ② 過失あり

水の出しっぱなしにより、シンクやバスタブから水があふれて床から水漏れ、あるいは、トイレにティッシュペーパーや紙おむつを流すなど、不適切な使用法で水漏れといったケースでは、当然、自分に賠償責任が問われます。この場合も建物に防水施工の不備や経年劣化があれば、責任は軽減されます。

 

自分が被害者になったときの注意

ここでは自分のユニットに漏水原因があった場合を想定しましたが、仮に被害者となったときでも気をつけていただきたいことがあります。それは、被害を見て、頭にカーッと血がのぼって、怒鳴り込むようなことは絶対にしないでください、ということです。

とにかく、水漏れの原因究明と水漏れストップが最優先です。一刻も早く、管理組合と管理会社に連絡をとりましょう

水漏れ源のユニットの住人との接触も、いずれは避けられないのですが、それも、管理組合、管理会社を通すことが大事です。事態を複雑にしないためにも、出さなくてもよい余計な被害を避けるためにも、まずはお互い冷静になることです。

 

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